仙台市で発泡スチロールの処分をしています。

浄化槽維持管理

浄化槽維持管理

  • 浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置です。正しい使い方と適正な維持管理を行えば本来の機能を十分に発揮できますが、
    適正な維持管理を行わないと放流水の水質の悪化や悪臭の発生につながります。

維持管理には主に保守点検清掃があります。

保守点検

・浄化槽の装置が正しく働いているかを点検・調整を行う。
・微生物の環境を整えるため水質検査を行う。
・適正な水を放流するため消毒剤の補充や必要に応じて害虫駆除・脱臭抑制を行う。

維持管理および法定検査について

浄化槽には下記項目が浄化槽法及び浄化槽法に基づく政省令により定められています。
1. 使用開始の報告
2. 使用開始前の保守点検
3. 使用開始後は、環境省令で定める回数の保守点検、清掃の他、使用に関する準則の遵守
4. 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う法定検査
5. 毎年1回の法定検査
6. 保守点検、清掃の記録の保存(3年間)

清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の塊が生じます。
これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこでスカムや汚泥を槽外へバキューム車で引き抜き(汲み取り)ます。

清掃の主な内容

● 腐敗室、沈殿分離室および嫌気ろ床槽第1室の汚泥やスカムを全量引き抜く。
● それ以外の槽は、汚泥やスカムを適正量引き抜く。
● 引き抜き後、必要に応じて付属機器類の洗浄・掃除を行う。
● 引き抜き後、水はりを行う。                      

浄化槽保守点検業者登録簿

登録番号 宮2保守第335号

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