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産業廃棄物収集・運搬WASTE TRANSPORTATION

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産業廃棄物収集・運搬

許可品目

産業廃棄物
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
特別管理産業廃棄物
廃酸、廃アルカリ
一般廃棄物(汚泥)
浄化槽法で定められた浄化槽から発生した汚泥はすべて一般廃棄物になります。
※詳しくは浄化槽維持管理をご覧ください。

収集運搬車紹介

会社移転時の廃棄物搬出・収集運搬

引っ越しに伴って排出される廃棄物について

機密書類、業務用デスク、ロッカー、OA機器、事務用品、その他など

処分可能です!!
処分にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

  • 廃棄物の収集・運搬、処分はマニフェストでの管理を徹底しております。
  • 収集のご希望がある方は前もってご連絡ください。
    (※契約後、収集となります。)
  • 衣類や、布製品、布団類は処分不可能です。
    • 一般廃棄物扱いとなります。
  • 会社移転などで大量に出た段ボールの収集も可能です。
    • 遠方の方や量が少ない時にはお断りさせていただくこともあります。
      あらかじめご了承ください。

機密書類処分

機密書類、個人情報が外部に漏れることのないよう、迅速・確実に処理を行います。

回収した古紙は溶解処理され、製紙メーカーにて新しい紙にリサイクルされます。


リサイクルの流れ

※例として溶解処理

  1. 機密書類を段ボールに詰めていただきます。

    • 一般的な段ボールサイズなら構いません。指定ダンボール箱の購入等はありません。

    パイプファイル、クリアファイル、クリップ、綴じ紐、写真、感熱紙、カーボン紙などの分別をお願いします。
    そのままダンボールに詰めてガムテープで閉じてください。

    機密書類梱包
  2. 排出された段ボールごと運搬し、書類が飛散しないようにします。

    機密書類梱包運搬
  3. 溶解釜(パルパー)へつづくコンベアへ

    コンベア
  4. 溶解釜(パルパー)へ投入

    熱水と薬品、強力攪拌によって、即座に溶解(脱インキしやすくなるための薬品を入れて蒸気で過熱)します。

    溶解処理により、ドロドロの糊状態になりますので、記載されているデータを完全に消却する事ができます。

    溶解釜(パルパー)

溶解証明・シュレッダー証明の発行ができます。


機密書類処分の注意点

グリストラップ清掃

グリストラップとは

グリストラップとは、飲食店等などに設置が義務付けられている油脂分離阻集器のこと。
排水に含まれる生ごみ・油脂などの汚濁物質を分離収集して直接排水しないように一時的にためておく装置です。
自浄能力はなく、あくまで油脂を捕捉する設備のため定期的な清掃が必要となります。


グリストラップ清掃の必要性

グリストラップに蓄積された生ごみ・油脂をそのまま放置すると…


清掃手順

  1. バケット・スクリーン・壁面に付着した油脂をへら・ブラシで剥がす。
  2. バキューム車にて、油脂・固形物を完全吸引。
  3. こびりついた油脂を除去。
  4. 仕上げ
    • グリストラップは産業廃棄物の扱いになりますので産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)を発行いたします。
      配管詰まりも高圧清掃で対応いたします。

その他修理の一例

劣化してしまった配管を新品取り付け作業の清掃前と清掃後。

古紙回収

現在個人の方の回収依頼はお受けしておりません。

会社や事業所、店舗等の回収になります。
個人の方は持ち込みの場合のみ可能です。

定期回収(ルート型回収)

ルート回収は基本無料

新たな事業所の開設、新店舗のオープン等で業者が決まっていない、現在の回収業者に不安があるなど、ご相談ください!


不定期回収(直行型回収)

条件付きで無料

臨時で大量にダンボールが出てしまった、倉庫の整理等で処理に困っている、決まった業者がいない … ご連絡ください!


持込は完全無料(弊社までお持ちください)

電話連絡後お持ち込みください。 地図


仙台市の古紙分別要項

新聞、雑誌、段ボール、チラシ、パンフレット、シュレッダーくず(下記参考)

雑がみは処分できません

浄化槽維持管理

浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置です。
正しい使い方と適正な維持管理を行えば本来の機能を十分に発揮できますが、適正な維持管理を行わないと放流水の水質の悪化や悪臭の発生につながります。

維持管理には主に保守点検清掃があります。

保守点検

維持管理および法定検査について

浄化槽には下記項目が浄化槽法及び浄化槽法に基づく政省令により定められています。

  1. 使用開始の報告
  2. 使用開始前の保守点検
  3. 使用開始後は、環境省令で定める回数の保守点検、清掃の他、使用に関する準則の遵守
  4. 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う法定検査
  5. 毎年1回の法定検査
  6. 保守点検、清掃の記録の保存(3年間)

清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の塊が生じます。
これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこでスカムや汚泥を槽外へバキューム車で引き抜き(汲み取り)ます。

清掃の主な内容

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